CREACASAが提案する 二拠点生活+民泊に適したセカンドハウスの考え方
都会に住む人がセカンドハウスとして物件を取得し1年の半分を地方で暮らし、残りの半分を民泊物件として収益化するスタイルが注目されています。
民泊新法(住宅宿泊事業)では、旅行者を受け入れる営業日数が「年間180日まで」と決められているため、民泊でレンタルする期間を180日以内に抑えれば、旅館業の認可を取得しなくても簡単な届け出だけでセカンドハウスを収益化することが可能になります。
民泊新法の規定では※家主不在型の場合、物件管理(宿泊予約や清掃業務)を専門業者に任せる必要があります。費用は民泊収益で補いながら維持管理を賄い、二拠点生活を楽しめるメリットがあります。
※家主不在型・・・民泊ホストが同じ住宅内におらず、民泊施設をレンタルする運営方法
二拠点生活を楽しむ + 使わない時は貸し収益を + 室内清掃に留まらず芝への水やり等維持管理も
セカンドハウスを民泊として利用するための条件・注意点について
- 1.民泊に必要な条件① 【利用できる建物には決まりがある】
- 民泊新法(住宅宿泊事業)では民泊利用する目的のみで建てられた新築物件は民泊利用ができませんので、注意が必要です。
- 2.民泊に必要な条件② 【必要な設備を整える】
- 建物には台所・浴室・洗面・トイレが必要です。「消防設備」への対応が必須条件(一部緩和等有)。民泊を考慮したセカンドハウスを設計する場合、設計士にあらかじめ「民泊利用ができるように建設したい」と伝えるとスムーズです。
- 3.民泊に必要な条件③ 【管理する人が必要となる】
- 「家主不在型」の場合は民泊管理業務を行う存在が必要です。「住宅宿泊管理業者」に宿泊予約・清掃業務の他、帳簿作成や賠償保険の加入、初期の法的な届け出等も委託できます。宿泊売り上げに対する歩合制で支払額が決まる業者が多いので管理コストの心配をしなくてすみます。
- 4.民泊に必要な条件④ 【建物の用途の確認をする】
- 一般的な一軒家(セカンドハウス)は「住宅」に該当します。民泊新法では、提供する建物の建築用途は「住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎」いずれかに該当する必要があります。
- 5.民泊に必要な条件⑤ 【生活している建物であるかどうか】
- セカンドハウスを民泊にも活用する場合、年に数回以上生活を送っていることが必要となるため、民泊の営業日数は「年間180日以下」であることと定められています。
- 6.民泊に必要な条件⑥ 【貴重品の管理は厳重にし、専用の保険に加入する】
- 住まいとして利用している建物を民泊として活用するため、貴重品の保管には注意が必要です。適切な保険に加入は勿論のこと、設計段階から鍵のかかる収納等を検討するとスムーズです。
好きな時に海に近い2nd House で最高の時間を過ごす。
2nd House は「憧れのライフスタイル実現」への第一歩です。
友達や家族と集うholiday lifeは
サーフィンにシュノーケリング、フィッシングにbike等のスポーツに
好きな音楽を聴きながらrelax・庭での楽しい食事・都内には無い星天観測等々。
憧れのライフスタイルを実現させてみませんか?
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2nd House での二拠点生活の問題点
それは、使わない時のメンテナンス等々に
費用と手間がかかることです。
庭があれば草刈りや水やりも必要です。
そんな時味方になってくれるのか
民泊に適した2nd Houseの考え方。
民泊収入で補いながら維持管理を賄い、
二拠点生活を楽しめるメリットがあります。
それは、使わない時のメンテナンス等々に
費用と手間がかかることです。
庭があれば草刈りや水やりも必要です。
そんな時味方になってくれるのか
民泊に適した2nd Houseの考え方。
民泊収入で補いながら維持管理を賄い、
二拠点生活を楽しめるメリットがあります。
気になる方はぜひ一度クレアカーサへ
お気軽にご相談ください。
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