都会に住む人がセカンドハウスとして物件を取得し1年の半分を地方で暮らし、残りの半分を民泊物件として収益化するスタイルが注目されています。
民泊新法(住宅宿泊事業)では、旅行者を受け入れる営業日数が「年間180日まで」と決められているため、民泊でレンタルする期間を180日以内に抑えれば、旅館業の認可を取得しなくても簡単な届け出だけでセカンドハウスを収益化することが可能になります。
民泊新法の規定では※家主不在型の場合、物件管理(宿泊予約や清掃業務)を専門業者に任せる必要があります。費用は民泊収益で補いながら維持管理を賄い、二拠点生活を楽しめるメリットがあります。
※家主不在型・・・民泊ホストが同じ住宅内におらず、民泊施設をレンタルする運営方法
二拠点生活を楽しむ + 使わない時は貸し収益を + 室内清掃に留まらず芝への水やり等維持管理も